東成区長杯に関する要綱
2014年1月31日
ページ番号:252811
東成区長杯に関する要綱
平成25年2月1日制定
平成26年1月31日改正
(目的)
第1条 本要綱は、東成区内におけるスポーツ及び文化の振興に寄与するために開催され
る大会等(以下「大会」という。)で、東成区長杯の名義を使用することにより、区民等の一層の躍進に資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 東成区長杯は、区内全域において広く区民が参加できる大会とする。
(承認要件)
第3条 次の各号に掲げる要件を全て満たしているものでなければならない。
(1) 教育、学術、スポーツ、文化、地域振興及び市民福祉の向上に寄与するものであること
(2) 法律等に基づく区の行政運営に反しないものであること
(3) 特定の宗教的又は政治的色彩を有しないものであること
(4) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないものであること
(5) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること
(6) 主催者において確実な運営及び厳正な審査が行われること
(申請)
第4条 東成区長杯を実施しようとするもの(以下「申請者」という。)は、東成区長杯名義使用申請書(別記様式1)に、大会の概要を記載した書類を添えて、大会実施日の2カ月前までに東成区長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 東成区長は、申請を受けたときは、名義使用の適否を審査し、適当と認めたときは、この申請者に通知するものとする。
(継続した大会における名義使用)
第6条 継続した大会において、東成区長杯の名義を使用し、一度決定通知を受けた大会については、概要が大きく変わらず、かつ、区長公印の押印等が必要ない場合に限り継続して使用することができる。
(賞状)
第7条 主催者が賞状を準備したものについては、区長公印を押印することができる。
(賞杯)
第8条 小学生以下の大会で、主催者が要望し、かつ、東成区長が認める場合は予算の範囲内で原則1度に限り賞杯を提供することができる。
(賞杯の申請)
第9条 賞杯の提供を要望するものは、東成区長杯賞杯提供申請書(別紙様式2)を添えて、大会実施日の前年度9月末日までに東成区長に申請しなければならない。
附則
この要綱は平成25年2月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年1月31日から施行する。
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