東成区地域自立支援協議会 設置要綱
2024年6月26日
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(設 置)
第1条 東成区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、東成区地域自立支援協議会を設置する。
(活 動)
第2条 東成区地域自立支援協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 困難事例への対応についての協議調整
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築
(3) 地域の社会資源の活用および改善の検討
(4) 委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組 織)
第3条 東成区地域自立支援協議会の委員は、別表に掲げる団体及び関係機関の実務者、並びに行政関係の担当者等、地域の実情に応じて選定する。また、必要に応じ構成員以外の適切な助言者等から意見または説明を求めることができる。
2 東成区地域自立支援協議会は、分野別に協議を行うために、部会を置くことができる。また、各部会の代表者1名が東成区地域自立支援協議会へ出席する。
3 事例検討会議の委員は、協議会の議長が別表の中から適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(議 長)
第4条 東成区地域自立支援協議会の議長は委員のうちから互選により選出する。
2 議長が東成区地域自立支援協議会に出席できない場合は、第7条の事務局においてあらかじめ議長の指名する者がその職務を代行する。
(事例検討会議)
第5条 事例検討会議は障がい者自立支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援等に反映するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 障がい者に関する具体的な支援の内容の検討
(2) その他事例検討会議の目的を達成するために必要な事項
(守秘義務)
第6条 東成区地域自立支援協議会の構成員及び出席者は、正当な理由なく、東成区地域自立支援協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 東成区地域自立支援協議会の事務局は、東成区役所保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、東成区地域自立支援協議会の運営に必要な事項は東成区地域自立支援協議会で協議し決定する。
附 則 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成23年4月20日から施行する。
附 則 この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
附 則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、令和6年6月15日から施行する。
関係団体・関係機関 | 東成区身体障害者福祉会 身体障がい者・知的障がい者相談員 東成区民生委員児童委員協議会 ひがしなり WELL-LINE 東成区障がい者基幹相談支援センター 大阪市障がい者就業・生活支援センター 相談支援部会の代表 事業所部会の代表 東成区社会福祉協議会 東成区見守り相談室 障がい者支援に関する知識・経験を有するもの |
行政機関 | 東成区役所保健福祉課 |
相談支援部会 | 区内の相談支援事業所により構成 |
事業所部会 | 区内の障がい福祉指定事業別連絡会の代表により構成 (日中支援・生活支援・居宅支援・児童支援・相談支援) |
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