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東成区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 設置運営要綱

2014年2月24日

ページ番号:253380

(設置)

第1条 東成区における障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、東成区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)

第2条     区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

  (1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

  (2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

  (3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

  (4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)

第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。

  2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

 

(部会の設置)

第5条 議長は、区連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の部会を開催することができる。

  (1) 障がい者虐待防止部会

  (2) 高齢者虐待防止部会

  2 前項に規定する各部会は、別表に掲げる機関により構成する。

 

(守秘義務)

第6条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第7条 区連絡会議の庶務は、区役所保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)

第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

 

附 則

  この要綱は、平成19年10月26日から施行する。

  この要綱は、平成21年 4 月 1 日から施行する。

  この要綱は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

  この要綱は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

  この要綱は、平成25年 3 月29日から施行する。

  この要綱は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

別表(東成区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議)

高齢者虐待防止部会

障がい者虐待防止部会

東成区医師会

同左

東成区歯科医師会

同左

東成区薬剤師会

同左

東成警察署

同左

東成消防署

同左

ひがしなり WELL-LINE

同左

東成区社会福祉協議会

同左

東成区役所保健福祉課(保健活動)

同左

東成区役所保健福祉課(生活支援)

同左

東成区役所保健福祉課(障がい福祉)

同左

東成区役所保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)

 

老人福祉施設

 

居宅介護支援事業所連絡会

 

東成区北部地域包括支援センター

 

東成区南部地域包括支援センター

 

東成区老人福祉センター

 

 

東成区障がい者相談支援センター

 

指定特定相談支援事業所

 

東成区身体障害者福祉会

 

指定障がい者サービス事業所

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大阪市東成区役所 保健福祉課介護保険・高齢者福祉

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)

電話:06-6977-9859

ファックス:06-6972-2781

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