東成区役所職員出前講座要綱
2017年8月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、区民等の団体の主催する集会等に市職員を講師として派遣する東成区職員出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民の市政に対する理解や関心を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 講座は、原則として区内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成された団体・グループ等(以下「学習グループ等」という。)を対象とする。
(講座内容)
第3条 出前講座の内容は、別に定めるものとする。
(開催時間)
第4条 出前講座の開催時間は、原則平日の午前10時から午後8時までの間で、2時間以内とする。なお、土曜・日曜・祝日の開催については、別途相談に応ずることとする。日程等については、学習グループ等と協議して定める。
(開催場所等)
第5条 出前講座の開催場所は区内に限るものとし、会場の確保や講座についての準備及び進行等は、学習グループ等が行うものとする。
(講師派遣料)
第6条 講師派遣料は、無料とする。ただし、会場使用料や材料費その他出前講座に要する費用については、学習グループ等の負担とする。
(申込方法)
第7条 学習グループ等の申込者(以下「申込者」という。)は、出前講座を開催しようとする日の3週間前までに東成区役所職員出前講座申込書を出前講座を担当する課に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第8条 申込みを受けた出前講座担当の課長は、講師派遣の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(講師派遣の制限等)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師を派遣せず、又は開催中にあっても講座を中止することができる。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
- 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
- 出前講座の趣旨に反するおそれのあるとき。
(その他)
第10条 この出前講座の愛称は「出るなり~」とするものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は東成区長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
2 平成17年11月1日付け「東成区役所職員出前講座要綱」は、廃止する。
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