東成区青少年福祉委員要綱
2016年2月1日
ページ番号:273605
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、東成区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は各連合の振興町会数とする。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。
⑴ 指導ルームへの協力
⑵ 青少年健全育成推進者の育成
⑶ 青少年指導員活動の側面的支援
⑷ その他、青少年健全育成にかかる関係団体との協議の上、区長が定める事業
(選考会の設置)
第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。
2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。
3 校下選考会は、校下社会福祉協議会、校下地域振興会、校下地域女性団体協議会、校下青少年指導員会、校下青少年福祉委員会、校下子供会、校下民生委員児童委員会、PTA、および学校等の代表者で構成する。
4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
5 区選考会は、東成区社会福祉協議会、東成区地域振興会、東成区地域女性団体協議会、東成区青少年指導員連絡協議会、東成区青少年福祉委員連絡協議会、東成区青年団体協議会、東成区子供会育成連合協議会、東成区民生委員児童委員協議会、東成区PTA協議会、東成区中学校校長会幹事、東成区小学校校長会幹事、および区長が必要と認めた者若干名で構成する。
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
⑴ 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
⑵ 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
⑶ 原則、年齢満50歳以上65歳未満の者。ただし、青少年活動の円滑な推進を図るため、地域の実情に応じて運用することができる。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、青少年健全育成にかかる関係団体と協議のうえ、区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
1 この要綱は平成27年12月18日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和元年12月17日から施行する。
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