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東成区青少年福祉委員要綱

2016年2月1日

ページ番号:273605

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、東成区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は各連合の振興町会数とする。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

⑴   指導ルームへの協力

⑵   青少年健全育成推進者の育成

⑶   青少年指導員活動の側面的支援

⑷   その他、青少年健全育成にかかる関係団体との協議の上、区長が定める事業

 

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 校下選考会は、校下社会福祉協議会、校下地域振興会、校下地域女性団体協議会、校下青少年指導員会、校下青少年福祉委員会、校下子供会、校下民生委員児童委員会、PTA、および学校等の代表者で構成する。

4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、東成区社会福祉協議会、東成区地域振興会、東成区地域女性団体協議会、東成区青少年指導員連絡協議会、東成区青少年福祉委員連絡協議会、東成区青年団体協議会、東成区子供会育成連合協議会、東成区民生委員児童委員協議会、東成区PTA協議会、東成区中学校校長会幹事、東成区小学校校長会幹事、および区長が必要と認めた者若干名で構成する。

 

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

⑴   当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

⑵   青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

⑶   原則、年齢満50歳以上65歳未満の者。ただし、青少年活動の円滑な推進を図るため、地域の実情に応じて運用することができる。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、青少年健全育成にかかる関係団体と協議のうえ、区長が定める。

 

 附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。  

 附 則

1 この要綱は平成27年12月18日から施行する。

 

 附 則

1 この要綱は令和元年12月17日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

東成区役所 市民協働課
電話: 06-6977-9005 ファックス: 06-6972-2738
住所: 〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)