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東成区教育行政連絡会設置要綱

2016年4月1日

ページ番号:332529

 

(設置)

第1条 東成区役所と東成区内小中学校との連携・協力を深めるとともに、東成区における本市施策の推進に資するため、東成区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 全市的な方針に沿った教育施策等の推進における東成区長、東成区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局東成区担当教育次長(以下「区長」という。)と区内小中学校長(以下「校長」という。)との間の連絡調整、意見交換及び情報交換

(2) 東成区役所及び関係局から校長に対する連絡事項の伝達

 

(組織)

第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1) 区長及び校長

(2) 東成区副区長

(3) 東成区における教育施策等の推進を所管する課長

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第4条 区長は、連絡会の開催にあたっては、前条第1項に掲げる構成員と調整するものとする。

2 区長は、必要と認めるときは、前条第1項に掲げる構成員以外にも出席を求めることができる。

3 連絡会は、小学校の部、中学校の部それぞれに応じて開催する。ただし、区長が必要と認めるときは、小学校の部、中学校の部を合同で開催することができる。また、臨時に関係者のみを招集して開催することもできる。

4 連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるとき、その他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(議事要旨の公表)

第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく議事要旨を作成し、公表するものとする。

 

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、東成区における教育施策等の推進を所管する課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。

 

   附 則

この要綱は、平成27年2月9日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

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電話:06-6977-9005

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