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大阪市東成区学校体育施設開放事業実施要綱

2023年12月18日

ページ番号:340280

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、東成区にある大阪市立の小・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として実施する学校体育施設開放事業(以下、「開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(役割分担)

第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により実施するものであり、その役割分担は次のとおりとする。

(1)区長は、各校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する学校体育施設開放事業運営委員会(以下、「運営委員会」という。)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。

(2)区長は、運営委員会と調整のうえ、連絡調整等、必要に応じた支援を行う。

(3)運営委員会は、スポーツ推進委員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、東成区の支援のもと、各校区の特性、実情、状況、実態に応じて、第3条に示す事業を実施する。

(4)学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。

(5)学校長及び運営委員会は、事業実施に必要な物品の設置・保管について、相互協議の上、決定する。

(事業内容)

第3条 運営委員会は、事業目的に基づき、学校体育施設を開放することとし、その実施にあたっては次の各号に留意することとする。

(1)事業の目的に従って、公平・平等に施設の利用調整を行うこと。

(2)事業の目的に沿って、施設の適切な管理を行うこと。

(3)施設の利用について、広く地域住民に周知を図ること。

(4)意思決定にあたって透明性が確保されていること。

(5)経費執行及び会計処理の透明性が確保されていること。

(6)その他区長が必要と認めること。

(開放日時)

第4条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長が協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

(利用者の範囲)

第5条 開放事業の対象者は、原則として校区内の住民で構成し、運営委員会が利用を認めた団体(以下「利用団体」という。)とする。ただし、「総合型地域スポーツクラブの活動等」及び「校区を超えた区民の団体の相互交流」においては、参加者の一部が校区外の住民を含む場合も可とする。

2 以下のいずれかに該当する場合は、施設を利用することができないものとする。また、施設利用中であっても以下のいずれかに該当することが判明した時点で利用を差し止める。

(1)営利を目的とする利用

(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの

(3)建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの

(4)政治的又は宗教的目的があるもの

(5)その他管理上支障があるもの

(利用団体の責務)

第6条 利用に際しては、本要綱等を遵守すること。また、利用団体による自主管理のもと、施設を適正に使用すること。

2 利用団体は、開放校の施設・設備を故意又は過失により破損若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。

3 利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。

 

(施設の管理責任)

第7条 開放事業に伴う施設の管理については、東成区及び大阪市教育委員会が責任を負う。ただし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。 

(その他)

第8条 運営委員会及び利用団体は、虚偽の報告等を行ってはならない。虚偽の報告が判明した場合、区長は運営委員会に対し調査並びに報告を求め、調査の結果、利用団体における虚偽の報告等が判明した場合、区長は、運営委員会に対し、利用団体の体育施設使用を認めない取扱いをするよう指示する。

2 運営委員会が、第1項の指示を行使しない場合、区長は、運営委員会に対し、体育施設を使用しないよう指示することができる。

3 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、東成区及び大阪市教育委員会が別に定める。 

 

附  則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附  則

 この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。


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東成区役所 市民協働課
電話: 06-6977-9005 ファックス: 06-6972-2738
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