東成区地域防災リーダー登録要綱
2024年12月5日
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東成区地域防災リーダー登録要綱
(目的)
第1条 本要綱は、東成区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」及び「東成区災害応急対策実施計画」に定められている自主防災活動の中核となる「東成区地域防災リーダー(以下『地域防災リーダー』という。)」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(活動)
第2条 地域防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
(2) 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3) 地域における防災知識の普及に関すること
(4) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(手続き)
第3条 地域防災リーダーは、各地域における地域活動協議会、地域振興会又は赤十字奉仕団から推薦を受け、区が登録する。
(組織編制)
第4条 地域防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。
(任期)
第5条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
(装備品の支給)
第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、防災活動に必要な物品を支給する。ただし、支給物品については、当該年度の防災予算限度内で支給する。
2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(その他)
第7条 本要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要事項は別途定めるものとする。
附 則 この要綱は、平成30 年4月1日から施行する。
要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東成区役所 市民協働課防災
〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)
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ファックス:06-6972-2738