大阪市東成区役所公募型比較見積実施要綱
2023年12月14日
ページ番号:442992
(趣旨)
第1条 東成区役所の発注する契約において、大阪市契約規則(制定:昭和39年4月1日規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 公募型比較見積を行う契約は、東成区長専決契約案件とする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記専決契約ができる金額に該当する契約とする。なお、契約管財局長が締結する単価契約、特名随意契約、緊急の必要性を要する契約等については対象外とする。
(発注する契約の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、東成区役所ホームページでの掲示により仕様書等比較見積に必要な事項を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加しようとするものは、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1) 見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。
(2) 見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(3) 大阪市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定当該許可、認可などを受けている者であること。
(5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること。
(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。
(7)履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(8)参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(9)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 見積参加者は、仕様書及び公募型比較見積手続き等に質問があり回答を求める場合は、見積提出期限の2日前(休庁日は除く)までに口頭又は書面で質問を行うものとする。ただし、公告において指定のある場合はその方法による。
(1)仕様書の内容に関する質問は東成区役所発注担当に行うものとする。
(2)公募型比較見積の手続き等に関する質問は東成区役所契約担当に行うものとする。
2 質問に関する回答は、公告において指定する方法で行う。
(参加の申込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、次の区分及び指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、事業担当まで提出することとする。
ただし、公告時に指定された場合には、公募型比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。
(1)物件の買入契約の見積書は、「物品供給見積書(公募型比較見積)」を用いることとする。
(2)請負・委託契約の見積書は、「事業請負見積書(公募型比較見積)」を用いることとする。
(3)物件の売払契約の見積書は、「物品買受見積書(公募型比較見積)」を用いることとする。
(4)前各号に関わらず、別に見積書を指定する場合は、指定する見積書を用いることとする。
(参加資格の確認)
第7条 比較見積により契約の相手方を決定するときは、第3条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。
(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)公募型比較見積に参加する資格がない者が行った見積り
(2)指定の日時までに指定の場所に提出されない見積り
(3)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り
(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り
(5)見積書に記名・押印のない見積り
(6)同等品とは認められない見積り
(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り
(8)公募型比較見積に関し妨害又は不正な行為を行ったと認められる者の見積り
(9)指定した見積書以外で作成した見積り
(10)見積書提出後決定までに、参加者(参加者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。
(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第9条 東成区役所は、参加資格を確認した者のうち、工事の請負契約、工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者、物品売払契約においては、予定価格以上で最高の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。
2 工事の請負契約、工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約において、最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。
(くじによる相手方の決定)
第10条 前条第1項において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、東成区役所は、その者に代わり当該見積に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。
(契約相手方の決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。
(公募型比較見積の不成立)
第12条 第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しない。
(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第13条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1)公募型比較見積の結果、不成立となった場合
(2)前号のほか東成区役所契約事務審査会において審議した場合
(公募型比較見積の取下げ)
第14条 東成区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。
(契約の締結)
第15条 契約の相手方は、指定する期限までに契約書に記名・押印のうえ東成区役所へ提出するものとする。東成区役所は、提出された契約書への記名・押印をもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条に定めるときは、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し見積書への添付及び割印を押印し、東成区役所へ提出すること。
(契約の解除等)
第16条 契約の相手方を決定した後、契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。
2 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。