東成区民センター交流スペース利用規程
2023年12月18日
ページ番号:466397
(趣旨)
第1条 東成区民センターにおける交流スペースの利用については、この規程の定めるところとする。
(目的)
第2条 交流スペースは、コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的として設置する。
(利用申請等)
第3条 交流スペースを利用しようとする団体(以下「利用団体」)は、東成区民センターに予約を行うこととする。
2 交流スペースの利用にあたり、必要な物品は利用団体で準備するものとする。ただし、交流スペースにある物品(机、椅子、ロッカー等)については、利用団体は申請の上使用することができる。
(利用時間)
第4条 交流スペースの利用時間は、原則として東成区民センターが開館する午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし東成区民センターの供用時間が変更される場合はこの限りでない。
(利用団体)
第5条 利用団体については、大阪市立東成区民センター使用料減免規程に定められる団体に限る。ただし区長が認める団体等についてはこの限りではない。
(使用料)
第6条 交流スペースにかかる使用料は徴しない。
(その他)
第7条 交流スペースの利用にあたっては、大阪市区役所附設会館条例、大阪市区役所附設会館条例施行規則及び「東成区民センター交流スペース利用規則」に則った利用を行わなければならない。
附則 この規程は平成31年3月29日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東成区役所 市民協働課
〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)
電話:06-6977-9734
ファックス:06-6972-2738