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東成区人権啓発推進員制度実施要綱

2020年12月7日

ページ番号:487307

(趣旨)

第1条 東成区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(人権啓発推進員の定数)

第2条 東成区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区2人以上とする。

(推進員の選考方法)

第3条 推進員の選考は、市要綱において規定する目的を鑑み、各校区の実情を把握している地域団体から推薦を受けた者で区長が選定する。

 

 附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

 

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