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「東成区小学校区教育協議会―はぐくみネットー」事業実施要綱

2023年12月8日

ページ番号:487349

(事業目的)
第1条 「東成区小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下「はぐくみネット事業」という」は地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進するため、「はぐくみネット事業」を実施する。
(運営形態)
第2条 「はぐくみネット事業」は、教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により、実施するものであり、その運営形態は次のとおりとする。
(1)区内の小学校区で、PTAや「生涯学習ルーム事業」・「学校体育施設開放事業」・「児童いきいき放課後事業」の運営委員会・実行委員会などをベースとして、地域諸団体・諸機関、学校関係者などで「はぐくみネット」を組織する。
(2)「はぐくみネット」協議会には、委員長、副委員長、会計、会計監査などをおく。
(3)「はぐくみネット」協議会に事務局を設置し、日常的に情報を集め、連絡調整など活動の中心を担う市民ボランティアの「コーディネーター」をおく。
(4)「はぐくみネット事業」は、はぐくみネットコーディネーターをはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、東成区及び教育委員会の支援のもと、各小学校区の特性に応じて、第3条に示す事業を実施する。
(5) 学校長は、「はぐくみネット事業」の趣旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(事業内容)
第3条 各小学校区のはぐくみネットは、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
(1)学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
(2)地域における教育コミュニティづくり
(3)学校や地域の情報を収集し情報誌などで広く地域住民に発信する。
(事業として実施できないもの)
第4条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2)建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3)政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの
(5)その他管理上支障があると考えられるもの
(施設の管理責任)
第5条 「はぐくみネット事業」実施中の学校施設の管理責任については、主管者である市(各区)と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第6条 利用者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、東成区及び大阪市教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

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東成区役所 まちづくり推進課 教育支援
電話: 06-6977-9743 ファックス: 06-6972-2738
住所: 〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

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