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東成区役所保健福祉課(生活支援) 防犯カメラ管理規程

2021年2月10日

ページ番号:527832

1 目的

東成区役所保健福祉課(生活支援)に設置される防犯カメラは、窓口及び面接室等での暴言、暴力など威圧的な発言や態度に対して抑止効果が期待できるとともに、万一犯罪発生時には容疑者の特定にも役立つなど、来庁者が安全で安心して相談できる窓口とすることを目的としている。これにともなって、防犯カメラの対象となる方々のプライバシーを厳粛に守ることが求められるため、その設置及び運用について定める。

2 設置者及び管理責任者

 (1) 設置者

   東成区役所生活支援担当課長をもって充てる。

 (2) 管理責任者

   東成区役所保健福祉課担当係長(生活支援(庶務担当))をもって充てる。

   (連絡先:電話06-6977-9872)

3 設置場所及び設置台数

(1) 防犯カメラ 4台  同事務室内及び3階ロビー

(2) 録画装置及びモニター一式  同事務室内

(3) ハンディタイプビデオカメラ 1台(保護費支払会場)

4 設置表示及び管理方法

(1) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」を記載したプレート等を設置する。

(2) 防犯カメラ等の操作及び画像データの取扱いは設置者及び管理責任者が行う。ただし、設置者及び管理責任者が必要と認める場合には、防犯カメラ等の操作及び画像データの取扱いを行う担当者を指定する。

5 画像データの保管と廃棄

(1) 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。

(2) モニターや画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内

及び保管庫内に保管する。

(3) 撮影された画像の保管期間は、概ね28日間とし、保管期間終了後は廃棄

する。

6 画像の利用制限

  画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た

情報は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次のいずれ

かに該当するときは、この限りではない。

  ア 法令等に定めがあるとき

  イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき(ただし、捜査

機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)

  ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ない

と認められるとき

  エ 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき

7 苦情等の処理

  管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

(附則)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(附則)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(附則)

この規程は、平成28年3月22日から施行する。

(附則)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(附則)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(附則)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(附則)

この規程は、令和3年2月10日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 保健福祉課生活支援

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

電話:06-6977-9872

ファックス:06-6972-2781

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