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ふれ愛パンジーマスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要領

2021年4月1日

ページ番号:530604

ふれ愛パンジーマスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要領

(趣旨)

第1条 この要領は、東成区役所が定めたふれ愛パンジーマスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における「着ぐるみ」とは、東成区役所が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は「ふれんじー」とする。公式には、『ふれ愛パンジーマスコットキャラクター「ふれんじー」』という。

(使用承認の申請)

第3条 東成区内で活動するグループや団体及び企業で、着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する5開庁日前までに、ふれ愛パンジーマスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(様式1)または行政オンラインシステムにより東成区役所に申請し、承認を受けなければならない。

(使用承認)

第4条 東成区役所は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号すべてを満たす場合、着ぐるみの使用を承認する。

  1. 東成区役所主催、共催事業であること。又はふれ愛パンジーを会場として開催されるイベントであること。
  2. 営業活動や収益事業の目的、又は特定の商品や物品等の販売、頒布、特定のサービスの利用促進を図る目的のために使用しないこと。
  3. 法令及び公序良俗に反しないこと。
  4. 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動の目的に使用しないこと。
  5. 特定の個人または団体等の売名に使用しないこと。
  6. ふれ愛パンジーマスコットキャラクター「ふれんじー」のイメージを損なうおそれがないこと。
  7. 定められたデザイン及び色を正しく使用すること。
  8. 商標登録出願等を行わないこと。
2 東成区役所は、前項の規定に基づき使用承認した場合、ふれ愛パンジーマスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認通知書(様式2)により通知し、使用承認しなかった場合も、その理由を明記し申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)

第5条 着ぐるみを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 使用場所などへの運搬、保管についての経費負担、及び手段の確保は、申請者が行い、汚損、破損、紛失を避けるべく責任を持って取り扱うこと。
  2. 貸し出し期間を遵守すること。なお、原則として貸し出し日は使用日の前日、返却日は使用日の翌々日までとすること。貸し出し・返却の時間と場所は、原則として午前9時~午後5時30分までの間(土・日・祝日を除く。)で、場所は東成区役所保健福祉課とする。
  3. 着ぐるみの使用に関して事故等があった場合は、申請者の責任とすること。
  4. 着ぐるみのイメージを損なうような使用をしないこと。
  5. 承認された用途にのみ使用し、東成区役所の指示する条件に従うこと。
  6. 着ぐるみの使用にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用後は申請者の責任と負担により消臭スプレーを使用すること。また、使用中に破損等があれば、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と負担により修理を行うこと。汚損の場合も、協議のうえ、申請者の責任と負担によりクリーニングを行うこと。
  7. 承認を受けた者は、これを転貸しないこと。
  8. ふれ愛パンジーマスコットキャラクターであることを明示すること。
  9. 別紙「着ぐるみの使用に関する注意事項」を遵守すること。

(使用料)

第6条 使用料については無償とする。

(使用状況の報告)

第7条 着ぐるみを使用した者は、使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を東成区役所に提出すること。

(使用承認の取消し)

第8条 東成区役所は、着ぐるみの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、着ぐるみの使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3 東成区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補足)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、東成区役所が別に定める。

附則

この要領は、平成24年10月5日から施行する。

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

この要領は、平成31年1月18日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

着ぐるみの使用に関する注意事項

  1. 着用の際には、着ぐるみを汚損しないよう注意し、素肌が直接着ぐるみに触れないように、長袖、長ズボン、軍手等を使用すること。
  2. 会場の気温、天候等を考慮し、着ぐるみ内部が高温となるため水分補給や頸部等の冷却など、十分な暑さ対策を講じること。また、長時間着用する場合は、適宜休息をとるなど、無理のない着用を心掛けること。なお、一度の活動時間の目安は、冬場20 分、夏場10 分である。
  3. 雨天、荒天時は、屋外で使用しないこと。
  4. マスコットキャラクターのイメージを保つため、着ぐるみ着用時は、声を出さないこと。また、公衆の面前(特に子どもの前)での着脱は行わないこと。
  5. 着ぐるみ着用時は、視野が狭く音声も聞き取りにくくなるので、安全対策のため必ず一人以上の補助者をつけること。特に、足下の視界が悪く、幼児と接触する恐れがあるため、急に振り向いたり歩き出したりすることは避けること。また、着ぐるみ自身の転倒にも注意すること。
  6. 使用後は、消臭スプレーを使用し、風通しのよいところで陰干し、十分に乾燥させてから、返却すること。また、使用中に破損や汚損があれば、協議のうえ申請者の責任と負担により修理やクリーニングを行うこと。
  7. 着ぐるみは、柔らかい素材でできているため、型くずれしないように取扱うこと。輸送、保管の際の置き方には、十分注意すること。

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