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「ふれ愛パンジー」マスコットキャラクター(デザイン)使用取扱い要領

2021年4月1日

ページ番号:530613

「ふれ愛パンジー」マスコットキャラクター(デザイン)使用取扱い要領

(趣旨)

第1条 この要領は、東成区役所が定めた「ふれ愛パンジー」マスコットキャラクターのデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における「デザイン」とは、東成区役所が定めたマスコットキャラクターのデザインで、その愛称は「ふれんじー」とする。公式には、『ふれ愛パンジーマスコットキャラクター「ふれんじー」』という。

(使用承認の申請)

第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する5開庁日前までに、ふれ愛パンジーマスコットキャラクター(デザイン)使用承認申請書(様式1)または行政オンラインシステムにより東成区役所に申請し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
  2. 報道機関が報道の目的で使用するとき。

(使用承認)

第4条 東成区役所は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、デザインの使用を承認する。

  1. 営利を目的とするとき。(ただし、福祉や公共の事業に資するもの並びに地域活性化の観点から東成区役所が承認したものを除く。)
  2. 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
  3. 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
  4. 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
  5. 東成区及び『ふれ愛パンジーマスコットキャラクター「ふれんじー」』のイメージを損なうおそれがあるとき。
  6. 前各号に掲げる場合のほかデザインの利用を不適当と認めるとき。
2 東成区役所は、前項の規定に基づき使用承認した場合、ふれ愛パンジーマスコットキャラクター(デザイン)使用承認通知書(様式2)により通知し、使用承認しなかった場合も、その理由を明記し申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)

第5条 デザインを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 定められたデザイン、色を正しく使用すること。
  2. デザインのデータ等を加工し、新たなデザインを作成する場合は、事前に申し出たうえで、内容確認を行うこと。また、作成者等に了解を得たうえで、新たなデザインのデータ等を、東成区広報「ひがしなりだより」や東成区ホームページに使用出来るよう可能な限り東成区役所に提供すること。
  3. デザインのイメージを損なうような使用をしないこと。
  4. 承認された用途にのみ使用し、東成区役所の指示する条件に従うこと。
  5. 承認を受けた者は、これを譲渡及び転貸しないこと。
  6. 商標登録出願を行わないこと。
  7. 使用したデザインには、『ふれ愛パンジーマスコットキャラクター「ふれんじー」』と明示すること。

(使用料)

第6条 使用料については無償とする。

(承認の期間)

第7条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。なお使用承認を翌年度に継続することができる。

(使用状況の報告)

第8条 デザインを使用した者は、使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を東成区役所に提出すること。

(使用承認の取消し)

第9条 東成区役所は、デザインの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、デザインの使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 東成区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補足)

第10 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、東成区役所が別に定める。

附則

この要領は、平成24年10月5日から施行する。
この要領は、平成26年10月1日から施行する。
この要領は、平成31年1月18日から施行する。
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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