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東成区教育会議開催要綱

2023年8月1日

ページ番号:547378

(目的)

第1条 教育委員会事務局東成区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(東成区長又は東成区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業で、区担当教育次長の所管に属する施策及び事業と関連するものを含む。以下「所管施策等」という。)について、その立案段階から保護者及び地域住民その他の関係者等の意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くため、東成区教育会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(区政会議との関係)

第2条 区担当教育次長は、所管施策等に関する区政会議での意見等を会議において報告し、又は会議での結果等を区政会議において報告するなど、双方の会議における意見が相互に共有されるよう配慮しなければならない。

 

(委員)

第3条 区担当教育次長は、会議において意見を述べる業務を、東成区教育会議委員(以下「委員」という。)に委託する。

2 委員は、次のいずれかの者のうちから区担当教育次長が選定する。

(1)大阪市立学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)に規定する東成区の区域 内に存する小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に置かれている学校協議会(大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第9条第1項に規定する学校協議会をいう。以下同じ。)の委員

(2)その他、区担当教育次長が適当と認める者

3 委員数は、15人程度とする。

4 区担当教育次長は、委員を選定するに当たり、選定しようとする委員が属する学校協議会が置かれている小学校等の校長又は当該学校協議会会長の意見を聴くものとする。

5 委員の任期(第1項の規定により業務を委託する期間をいう。以下同じ。)は、2年とする。ただし、他の委員の任期中に新たに選定される委員の任期は、他の委員の残任期間とする。

6 委員は、連続して3回以上選定されることができない。

7 委員には、報奨金その他の業務の対価を支払わないこととする。

8 区担当教育次長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員としての業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区担当教育次長が認めるとき

(2) 委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき

 ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為

 イ 署名運動

 ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布

 エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用

 オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布

(3) 第2項第1号の規定により選定された委員が、学校協議会の委員でなくなったとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区担当教育次長が認めるとき

9 区担当教育次長は、会議に必要と認めるときは、委員とは別に関係者の参加を求めることができる。

 

(委員の意見を求める事項)

第4条 区担当教育次長が会議において委員の意見を求める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 所管施策等に関する計画及び方針に関する事項

(2) 所管施策等のうち主要なものの実績及び成果の評価に関する事項

2 前項に定めるもののほか、区担当教育次長は、所管施策等に関し必要と認める事項について、会議において委員の意見を求めることができる。

 

(関係者等の出席)

第5条 区担当教育次長は、必要があると認めるときは、東成区内の学校園長等関係者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

 

(開催期間)

第6条 会議の開催期間は、概ね4年間とする。

 

(招集)

第7条 会議は、区担当教育次長が招集する。

2 会議は、年1回以上開催するものとする。

 

(議事)

第8条 会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(会議の公開方法等)

第9条 前条に基づく会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、次のとおり会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

(1) 会議の開催の都度、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会場に傍聴席を設けるものとする

(2) 会議を円滑に運営するため、会議において、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

(3) 傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、会議を主宰する者の指示に従って、静穏に傍聴するものとする。

2 公開する会議の開催に当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題その他必要な事項を、区役所の掲示場に掲示するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

 

(会議録の公表)

第10条 区担当教育次長は、会議の開催の都度、議事要旨を作成し、教育長に報告するとともにホームページに公表しなければならない。

2 前項の議事要旨には、次に掲げる事項するものとする。 

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席した者の氏名

3 第1項の議事要旨には、第8条ただし書の規定により会議が公開されなかったものについては、記載をしないものとする。

4 前項ただし書の規定は、第2条における会議の結果を区政会議において報告する場合について準用する。

 

(庶務等)

第11条 会議の庶務は、教育委員会事務局総務部教育政策課東成区教育担当において処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、委員に意見を求めたうえで、区担当教育次長が定める。

 

附則

この要綱は、令和3年10月15日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和4年1月25日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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大阪市東成区役所 市民協働課教育支援

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

電話:06-6977-9005

ファックス:06-6972-2738

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