大阪市東成区役所窓口サービス課設置防犯カメラ管理規程
2023年2月7日
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大阪市東成区役所窓口サービス課設置防犯カメラ管理規程
1 目的
この規程は、東成区役所窓口サービス課に設置される防犯カメラが、来庁者からの暴言や暴力などの業務妨害や収納する金銭の強奪等の抑制及び防止を図るとともに、当該犯罪等発生後の対応を可能とするために設置するものである一方で、当該防犯カメラの録画対象となる来庁者等のプライバシーの保護を図る必要があるため、その設置及び運用について定めることを目的とするものである。
2 設置者及び管理責任者
(1) 設置者
大阪市東成区長
(2) 管理責任者
大阪市東成区役所窓口サービス課長
3 設置場所及び設置台数
(1) 防犯カメラ 3台
大阪市東成区役所1階窓口サービス課フロア内
(2) 録画装置及びモニター一式
同課事務室内
4 設置表示及び管理方法
(1) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載したプレート等を設置する。
(2) 防犯カメラ等の操作及び画像データの取扱いは設置者及び管理責任者が行う。ただし、設置者及び管理責任者が必要と認める場合には、防犯カメラ等の操作及び画像データの取扱いを行う担当者を指定することができる。
5 画像データの保管と廃棄
(1) 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2) モニターや画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内に保管する。
(3) 撮影された画像の保管期間は、概ね1ヵ月程度とし、保管期間終了後は消去する。
6 画像の利用制限
管理責任者等は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められるときは、この限りではない。
ア 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合。
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書による。
ウ 個人の生命・財産を守るため緊急かつ止むを得ない場合。
エ 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合。
7 苦情等の処理
管理責任者等は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この規程は、平成30年2月9日から施行する。
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