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「空き家の発生を抑制するための特例措置」にかかる「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

2024年2月1日

ページ番号:618976

申請手続きのご案内

 相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※令和5年度の税制改正により、適用期間の延長や譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても適用対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。


・国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」のページ別ウィンドウで開く

本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。


(大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ))別ウィンドウで開く

特例を受けるには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。必要書類を添付のうえ東成区役所市民協働課(4階41番窓口)(東成区大今里西2-8-4)へ申請してください。

(注)申請から交付まで7~10日程度かかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請願います。
(注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

よくあるお問い合わせFAQ

お問い合わせFAQ

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式はこちらからダウンロードできます(新様式、令和6年1月1日以降の譲渡の場合))

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

(3)譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等の場合

交付申請の手引き(新様式、令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式はこちらからダウンロードできます(旧様式、令和5年12月31日以前の譲渡の場合))

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

(旧)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

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(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

(旧)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

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交付申請の手引き(旧様式、令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

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(4)委任状(参考)

委任状

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申請先・問合せ先

東成区役所市民協働課(市民協働)(4階41番窓口)
(注)受付時間:平日(月曜日~金曜日)9時~12時15分、13時~17時30分、(祝日、年末年始を除く)
※申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

その他

  • 申請を受け付けてから、確認書の交付までに、7~10日程度かかります。
  • 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
  • 郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただく場合があります。
  • 速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。
  • 確認書の交付を郵便で希望される場合の返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は代理人の住所をご記入願います。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 市民協働課防災

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

電話:06-6977-9042

ファックス:06-6972-2738

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