相続登記の申請が義務化されました
2024年5月14日
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令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました
近年、相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、長期間放置され老朽化等により危険な状態になるといったことが社会問題となっています。
そのため、法律が改正され令和6年4月1日より、相続によって不動産(土地又は建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されました。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
登記手続きについては、以下のホームページをご確認ください。
(チラシ)相続登記の申請が義務化されました
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