越境した木の枝の切取りルールの改正について
2024年7月19日
ページ番号:630624
越境竹木に関するルールが改正されました!
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに当てはまる場合、土地の境界線をはみ出した枝木を切ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(現地や不動産登記簿を調査しても所在が判明しないとき)
3. 急迫の事情があるとき
※下記「越境した枝を切る際の注意」参照
よくあるご質問
催告してからどれくらい待てばいいですか?
上記1.の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
費用は請求できますか?
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切るために隣地に入っていいですか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。
不動産登記簿はどうすれば取得できますか?
東成区域を管轄する大阪法務局(天王寺出張所)にて登記事項証明書を請求してください(有料)。
区役所が代わって越境枝を切ることはできますか?
区役所で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。竹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、区役所で刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
なお、空家から越境している樹木の枝が生活環境に悪影響を及ぼしている場合は、区役所の空家担当(市民協働課)にご連絡ください。所有者を調査し、せん定や伐採を促します。改善が見込まれない場合は、管理不全空家として勧告し、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)を解除することがあります。
越境した枝を切る際の注意
民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。
なお、区役所において無料市民相談を実施しています。相談は予約制ですのでご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。
- 弁護士・司法書士による無料法律相談のご案内
東成区役所では、大阪市内にお住まいの方を対象に無料法律相談を実施しています。土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権など日常生活での法律上の問題について無料で相談に応じますので、どうぞご利用ください。
関連情報
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
令和3年民法改正のポイント(法務省)
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〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)
電話:06-6977-9042
ファックス:06-6972-2738