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大阪市東成区広報媒体掲載に関する運用基準(ガイドライン)

2025年4月7日

ページ番号:650949

1 目的

この運用基準(ガイドライン)は、区広報紙「ひがしなりだより」及び区ホームページ等の区広報媒体による情報発信に際し、区民生活に関わりの深いもの、市民協働・まちづくりに資するもの、区民の関心が高いものを第一に考えた情報を掲載することを目的とする。


2 掲載

掲載情報は次の範囲で掲載する。

(1) 区政情報(市政情報)

ア 区や市の施策及び事業やその成果等

イ 区や市が主催および共催する行事、事業、募集などのお知らせ

ウ 区や市が委託する事業等(委託料に広告費が積算されている場合を除く)

エ 区や市と協働して行う事業等

(2) 外郭団体等

ア 外郭団体等が行う事業等の情報は、(1)に準ずるものとする。

イ 外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は指定管理者制度の取り扱いとする。

(3) 指定管理者(公の施設の管理運営者)

ア 公の施設の運営情報は、(1)に準ずるものとする。

イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は掲載しない。

ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても指定管理者制度と同様の取り扱いとする。

(4) 地方独立行政法人 (公立大学法人大阪を含む。)

地方独立行政法人が行う事業等の情報は、(1)に準ずるものとする。

(5) 国および大阪府の公共機関

国および大阪府の公共機関が行う事業等の情報は、(1)に準ずるものとする。

(6) 地域活動協議会(「地域活動協議会の認定に関する要綱」により、東成区長の認 定を受けた団体)

地域活動協議会が行なう事業等の情報は(1)に準ずるものとする。

(7) 「東成区役所附設会館使用料減免規程」第1条別表1及び別表2に掲げる団体(以下「減免団体」という。)

減免団体が行なう事業等の情報は(1)に準ずるものとする。

(8) その他区長が必要と認めたもの

 

3 掲載できない記事

原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。

(1) 営利、政治、宗教的な目的であるもの

(2) 問合せ先(担当)が不明瞭のもの

(3) その他、区長が適当でないと認めるもの

 

 附 則

(施行期日)

1この運用基準は平成25年4月1日から施行する。

(運用基準の廃止)

2 大阪市東成区広報紙「ひがしなりだより」掲載記事に関する運用基準(ガイドライン)

は廃止する。

 

附 則

(施行期日)

この運用基準は令和7年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 総務課

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

電話:06-6977-9625

ファックス:06-6972-2732

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