【重要】令和9年3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります
2026年5月26日
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犬の飼い主の方へ

令和9年3月2日(2027年3月2日)から、狂犬病予防注射に関する制度の取扱いが変更されます。特に、3月2日~3月31日に接種されている方は、注射済票(済票)の年度の扱いが変わるため、接種時期にご注意ください。
変更点1:3月2日~3月31日の接種は「翌年度扱い」になりません
これまで、3月2日~3月31日に接種した場合は「翌年度の注射済票」を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種しても翌年度扱いにはなりません。
〈ご注意ください(接種が重複してしまう例)〉
令和8年3月2日~令和9年3月1日に接種した方が、さらに令和9年3月2日~3月31日に接種すると、令和8年度に2回接種した扱い(令和9年度は未接種)となります。
その場合、2回目の令和8年度注射済票の交付手続きは不要ですが、次回の予防注射は、「令和9年4月1日~令和10年3月31日(令和9年度注射済票の対象期間)」に受けていただく必要があります。

変更点2:予防注射は年間を通して接種可能になります
これまで法律上の接種時期は、毎年4月1日~6月30日でしたが、令和9年3月2日以降は年間を通して接種が可能になります。
※令和8年度については、これまでどおり4月1日~6月30日までに接種してください。
- 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について
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