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東住吉区青少年指導員要綱

2023年6月19日

ページ番号:250390

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、東住吉区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は210名とする。

 

(業務)

第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1)非行防止等青少年問題に関する啓発・広報活動

(2)指導ルーム活動      

(3)青少年の生きる力を育成する多様な体験活動

(4)成人の日記念のつどい事業にかかる活動

(5)青少年健全育成にかかる関係団体との連携       

(6)青少年指導員の資質向上のための研修

 

(選考会の設置)

第4条 青少年指導員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

4 区選考会は、地域振興会、社会福祉協議会、青少年福祉委員連絡協議会、青少年指導員連絡協議会、PTA協議会、地域女性団体協議会、こども会育成連合会、民生委員児童委員会、小学校、中学校の代表者で構成する。

5 校下選考会の構成員は、区選考会に準ずる。

6 改選後の定数内の補充推薦についての選考にあたっては、校下選考会の推薦をもって区長に推薦することとする。

 

(選考基準)

第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)   当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)   青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)   年齢満18歳以上50歳未満の者。ただし地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。 

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、東住吉区長が定める。

 

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

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