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東住吉区青少年福祉委員要綱

2023年12月8日

ページ番号:250392

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、東住吉区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は区長が別に定める。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 東住吉区青少年指導員要綱第3条に規定する業務の支援活動

(2) 青少年を有害環境から守るための啓発及び調査活動        

(3) 成人の日記念のつどい事業にかかる活動

(4) 青少年健全育成にかかる関係団体との連携       

(5) 青少年福祉委員の資質向上のための研修

 

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会は、東住吉区長(以下、区長という。)から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

4 区選考会は、地域振興会、社会福祉協議会、青少年福祉委員連絡協議会、青少年指導員連絡協議会、PTA協議会、地域女性団体協議会、こども会育成連合会、民生委員児童委員会、小学校、中学校の代表者で構成する。

5 校下選考会の構成員は、区選考会に準ずる。

6 改選後の定数内の補充推薦についての選考にあたっては、校下選考会の推薦をもって区長に推薦することとする。

 

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2) 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3) 年齢満50歳以上65歳未満の者。ただし地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、区長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

   附 則

 この要綱は、平成2912月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。


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