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東住吉区青少年健全育成推進会議規約

2023年10月20日

ページ番号:250394

(名称)

第1条 本会議は、東住吉区青少年健全育成推進会議(以下、「推進会議」という。)と称する。

 

(事務局)

第2条 推進会議の事務局は、東住吉区役所内に置く。

 

(目的)

第3条 推進会議は、子ども、青少年の育成を図るため、大阪市児童育成計画にかかる施策を行政、家庭、学校、地域、企業が一丸となって総合的かつ効果的に推進し、各種事業を通じ区民一人ひとりの意識高揚を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 前条の目的を達成するため、区役所と協働し、次の事業を行う。

 1 青少年健全育成・非行防止にかかる事業の検討・実施

 2 区内主要行事における啓発活動

 3 その他、青少年の育成に関わること 

 

(構成)

第5条 推進会議は、次の行政機関、事務所、関係機関、学校、各種団体等の代表者及び会長が認めた者をもって構成する。

 (関係官公署)

   区役所、警察署、消防署、市民交流センターひがしすみよし、小・中学校

 (関係各種団体)

   社会福祉協議会、地域振興会、民生委員児童委員協議会、地域女性団体協議会、青少年指導員連絡協議会、青少年福祉委員連絡協議会、こども会育成連合会、PTA協議会、体育指導委員協議会、BBS会、老人クラブ連合会、身体障害者団体協議会、商店会連盟、母と子の共励会、保護司会、更生保護女性会、防犯協会、東住吉矢田人権協会

 

(委員)

第6条 推進会議の委員は、各種団体から推薦された者をもって構成する。

 

(役員)

第7条 推進会議に次の役員を置く。

    会長1名、副会長若干名、参与若干名

 

(役員選出)

第8条 役員の選出は、委員の中から選出する。

 

(職務)

第9条 会長は推進会議を代表し、会議を総理する。

     副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

     参与は、推進会議の審議事項について助言するとともに、円滑な運営のため関係機関などの連絡調整を行う。

 

(任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第11条 会議は会長が招集し、その議長となる。

 

(顧問)

第12条 推進会議に顧問を置くことができる。顧問は推進会議の同意を得て、会長が委嘱する。

 

附則     この規約は、平成10年7月2日から施行する。

       ただし、設置当初の役員の任期は平成12年3月31日までとする。

     平成19年6月12日に一部改正する。

     平成22年6月15日に一部改正する。

     平成23年5月31日に一部改正する。

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