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大阪市東住吉区学校体育施設開放事業実施要綱

2020年4月10日

ページ番号:250398

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、東住吉区にある大阪市立の小・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として実施する学校体育施設開放事業(以下、「開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(役割分担)

第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、東住吉区長(以下「区長」という)の補助執行により実施するものであり、その役割分担は次のとおりとする。

(1)区長は、各学校体育施設開放事業運営委員会など校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等(以下「実施団体」という。)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。

(2)区長は、実施団体と調整のうえ、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。

(3)実施団体は、スポーツ推進委員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、区長の支援のもと、各校区の特性に応じて、第3条に示す事業を実施する。

(4)学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。

 

(事業内容)

第3条 実施団体は、事業目的に基づき、学校体育施設を開放することとし、その実施にあたっては、次の各号に留意することとする。

(1)事業の目的に従って、公平・平等に施設の利用調整を行うこと。

(2)施設の利用について、広く地域住民に周知を図ること。

(3)意思決定にあたって透明性が確保されていること。

(4)その他区長が必要と認めること。

 

(開放日時)

第4条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で実施団体と当該学校長と協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

 

(利用団体の範囲)

第5条 開放事業の対象となる開放校の利用団体の範囲は原則として校区内の児童、生徒及び住民とする。ただし、次に該当する場合は運営委員会において調整する。

(1)総合型地域スポーツクラブの活動等

(2)近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加

(3)校区を越えた少年等の団体の相互交流

 

2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。

(1)営利を目的とする利用

(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの

(3)建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの

(4)政治的又は宗教的目的があるもの

(5)その他管理上支障があるもの

 

(施設の管理責任)

第6条 開放事業に伴う施設の管理については、東住吉区役所、経済戦略局及び大阪市教育委員会が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、東住吉区役所、経済戦略局及び大阪市教育委員会が別に定める。 

 

附  則  この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附  則  この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附  則  この要綱は平成30年3月16日から施行する。

 

 

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