大阪市東住吉区役所広告掲載審査委員会設置要綱
2025年4月7日
ページ番号:251703
(設置)
第1条 大阪市東住吉区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするため、大阪市東住吉区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長を総務課長とし、委員を区民企画課長及び広告事務を担当する総務課長代理として組織する。
2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、広告媒体を所管する課長の審議依頼があったとき、委員長が召集する。ただし、委員長が認める場合は、書面審査(決裁)をもって代えることができる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(審議)
第4条 審査委員会は、広告媒体を所管する課長より提出された広告にかかる内容を審議する。ただし、掲載する広告が、大阪市東住吉区役所広告掲載要領に定める基準を満たしている場合は、この限りではない。
2 審査委員会は、大阪市東住吉区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
3 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、東住吉区役所総務課において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月15日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年6月10日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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