大阪市東住吉区役所広告掲載審査委員会設置要綱
2023年12月4日
ページ番号:251703
(設置)
第1条 大阪市東住吉区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市東住吉区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
(組織)
第2条 委員長及び委員は次のとおりとする。
第2条関係
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2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその
職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。ただし、委員長が認める場合は、書面審査(決裁)をもって代えることができる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(選定)
第4条 審査委員会は、大阪市東住吉区役所の広告を掲載する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載に係る可否の決定を行う。
2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について審査する。
3 審査委員会は、大阪市東住吉区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、東住吉区役所総務課において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月15日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年6月10日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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