東住吉区役所公募型見積合わせ実施要綱
2023年12月4日
ページ番号:251792
(趣旨)
第1条 東住吉区役所の発注する工事の請負契約、工事以外の請負契約、不動産以外の物件の買入契約、不動産以外の物件の売払契約、不動産以外の物件の借入契約並びに業務委託契約において、大阪市契約規則(制定:昭和39年4月1日規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型見積合わせの実施について必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 公募型見積合わせを行う契約は、次のとおりとする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が次の各号の金額に該当する契約とする。なお、契約管財局長が締結する単価契約、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約等については、対象外とする。
(1)工事の請負契約、業務委託契約において、予定価格の額が100万円を超えない案件。
(2)工事以外の請負契約、物件買入・売払・借入契約において、予定価格の額が40万円を超えない案件又は選挙若しくは投票の執行に係る案件。
(発注する契約の公告)
第3条 公募型見積合わせ(以下「見積合わせ」という。)を実施するときは、東住吉区役所ホームページ及び東住吉区役所での掲示により仕様書及び「公募型見積合わせの執行について」等見積合わせに必要な事項を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 見積合わせに参加しようとするものは、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1)見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。
(2)見積書の提出日から見積合わせを行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成25年3月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定当該許可、認可などを受けている者であること。
(5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること。
(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。
(7)履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(8)参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(9)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その満たす者であること。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 見積参加者は、仕様書及び公募型見積合わせ手続き等に質問があり回答を求める場合は、見積書提出期限までに口頭又は書面で東住吉区役所総務課に質問を行うものとする。
2 質問に関する回答は、当該質問者に直接口頭又は書面において回答するものとする。
(参加の申込み等)
第6条 見積合わせの参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、東住吉区役所総務課あてに提出することをもって代えるものとする。
ただし、公告時に指定された場合には、指定先に見積り合わせ参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。
(1)物件の買入契約の見積書は、東住吉区役所様式の「物品供給見積書」を用いることとする。
(2)工事の請負契約、工事以外の請負契約、物件の借入契約及び業務委託契約の見積書は、東住吉区役所様式の「事業請負見積書」を用いることとする。
(3)物件の売払契約の見積書は、東住吉区役所様式の「物品買受見積書」を用いることとする。
(4)前号に関わらず、別に見積書を指定する場合は、指定する見積書を用いることとする。
(参加資格の確認)
第7条 見積合わせにより契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。
(見積りの無効)
第8条次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)見積りに参加する資格がない者が行った見積り。
(2)所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り。
(3)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載がはっきりしない見積り。
(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。
(5)見積書に記名・押印のない見積り。
(6)同等品とは認められない見積り。
(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。
(8)見積りに関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。
(9)指定した見積書以外で見積りした見積り。
(10)見積書提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合は、その構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。
(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。
(契約の相手方の決定)
第9条 東住吉区役所は、参加資格を確認した者のうち、工事の請負契約、工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者、物品売払契約においては、予定価格以上で最高の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。
2 工事の請負契約、工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約において、最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。
(くじによる相手方の決定)
第 10条 前条第1項において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、東住吉区役所は、その者に代わり当該見積に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。
(契約相手方の決定通知)
第 11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。
(公募型見積合わせの不成立)
第 12条 第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該見積合わせは成立しない。
(再度の公募型見積合わせ)
第 13条 見積合わせの結果、契約の相手方が決定しない場合及び不成立になった場合は、再度公募型見積合わせを行うものとする。
(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第 14条 次に掲げる場合においては、公募型見積合わせ以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1)公募型見積合わせの結果、不成立となり、再度公募することが時間的に困難な場合。
(2)前号のほか特段の事情がある場合。
(公募型見積合わせの取下げ)
第 15条 東住吉区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型見積合わせを取り下げることができる。
(契約の締結)
第 16条 契約の相手方は、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し見積書への添付及び割印を押印し、東住吉区役所へ提出することにより契約の締結とする。ただし、契約書を交わす場合は、契約書に記名押印のうえ、東住吉区役所へ提出すること。
(契約の解除等)
第 17条 契約の相手方と決定後、契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。
2 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。
(公募型見積合わせ及び契約結果の公表)
第 18条 見積合わせにより契約の相手方を決定し、契約したときは、第2項及び第3項に定める事項を公表するものとする。
2 東住吉区役所ホームページでの掲示事項
(1)案件名称
(2)契約の相手方
(3)契約金額(税込)
(4)契約日
3 東住吉区役所総務課窓口での閲覧事項
(1)案件名称
(2)納入又は履行場所
(3)予定価格(税抜)
(4)見積合わせ日時
(5)見積者及び見積金額(税抜)
(6)契約の相手方
(7)決定金額(税抜)
(8)契約日
(9)契約金額(税込)
4 第2項及び第3項に基づく公表は、契約締結日の属する年度の翌年度末まで行うものとする。
(帳票の様式)
第 19条 この要綱に規定する「物品供給見積書」は、様式1のとおりとし、「事業請負見積書」は、様式2、「物品買受見積書」は、様式3のとおりとする。
附 則
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式
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