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東住吉区役所地域担当制度設置要綱

2023年12月6日

ページ番号:252701

(目的)

第1条 大阪市東住吉区役所(以下「区役所」という。)が、区内地域において、大阪市市民活動推進条例(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市民活動及び条例第2条第2号に規定する市民活動団体に関する情報を収集し、区役所から発信することで、市民活動団体及び住民相互の連携の強化並びに地域活動に対する住民の意識の増進を図り、地域の主体的なまちづくりを推進するとともに、地域へ市政又は区政の情報を提供し、地域における行政サービスに対する需要を把握して本市の行政施策等に反映するために、区役所職員による地域の支援体制として地域担当制度を設置する。

 

(地域担当職員の配置)

第2条 地域担当制度における職員(以下「地域担当職員」という。)は、小学校区の範囲を基本とする地域(以下「校区等地域」という。)ごとに配置する。

2 地域担当職員は、次の各号に掲げる者をそれぞれ配置する。

(1)主担者     区民企画課に属する課長又は課長代理

(2)副担者     区民企画課に属する担当係長

(3)地域別担当課長 区民企画課を除く区役所各課長

3 区長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、区役所職員を地域担当職員として配置することができる。

4 地域担当職員は、複数の校区等地域を担当することができる。

5 地域担当職員を配置する校区等地域は、別表のとおりとする。

 

(地域担当職員の職務)

第3条 地域担当職員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1)市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び発信

(2)地域課題の解決に向けての市民活動団体等への助言又は協働での取り組みへの参加

(3)防災又は防犯のための巡視、点検等業務

(4)その他第1条の目的を達成するために必要と認められる業務

2 地域担当職員は、前条各号の職務において得た情報等について、様式「地域担当職員業務報告書」により区民企画課に報告する。ただし、他の業務により報告する場合には、当該業務の様式等を準用することができる。

3 前項について、必要に応じて、区長、副区長又は関係課長に対して報告する。

 

(地域担当制度の総括)

第4条 地域担当制度の総括は、区民企画課において行う。

2 前項の総括業務は次の各号に掲げるものとする。

(1)地域担当職員に対する校区等地域に関する情報の提供

(2)地域担当職員からの報告等をもとにした校区等地域ごとの情報一覧の作成

(3)区役所広報媒体を利用した校区等地域に関する情報の発信

(4)その他地域担当制度に関する庶務

 

(施行の細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか、地域担当制度に関して必要な事項は、区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

 

附則

この要綱は、令和元年5月1日より施行する。

別表

校区等地域名

範囲

育 和

育和小学校区

桑 津

桑津小学校区

北田辺

北田辺小学校区

今 川

今川小学校区

田 辺

田辺小学校区

南田辺

南田辺小学校区

東田辺

東田辺小学校区

南百済

南百済小学校区

湯 里

湯里小学校区

鷹 合

鷹合小学校区

矢田北

矢田北小学校区

矢田東

矢田東小学校区

矢田中

やたなか小中一貫校区

矢田西

矢田西小学校区

様式

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

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