東住吉区地域連絡会議設置要綱
2014年1月31日
ページ番号:252764
(設置)
第1条 大阪市東住吉区役所(以下「区役所」という。)と地域で活動する団体が、密接な連携・協力により総合的かつ効果的な区政の推進に資するために、「東住吉区地域連絡会議」(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議では、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1)行政からの市政及び区政に関する行政連絡又は協力依頼
(2)行政と参加者の市政及び区政に関する協議
(3)その他前条の目的を達成するために必要とする事項
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)東住吉区長(以下「区長」という。)
(2)東住吉区内の各地域活動協議会の会長
(3)東住吉区内の各連合振興町会の会長
(4)その他区長が必要と認める者
2 区長が会議の事務を総理する。
(会議)
第4条 会議は、区長が前条第1項に定める者を招集して行う。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、区役所区民企画課において行う。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月19日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
電話:06-4399-9734
ファックス:06-6629-4564