東住吉区地域福祉サポート事業業務委託にかかる公募型企画プロポーザル選定審査委員会開催要綱
2024年5月10日
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(目的)
第1条 東住吉区地域福祉サポート事業公募型企画プロポーザル選定審査委員会(以下「選定委員会」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型企画競争により東住吉区地域福祉サポート事業業務委託契約受注者を選定し、また、委託事業者に対し、適当であるかどうかを事業評価するにあたり、有識者等による公平かつ適正な審査及び評価を行うため開催する。
(業務)
第2条 選定委員は、次の業務を行う。
(1) 公募型企画競争の審査に関すること
ア 企画・提案事業の審査基準を定める。
イ 提出された企画提案書等の内容を審査し、事業者を選定する。
ウ その他選定に必要な事項
(2) 業務委託事業者の評価に関すること
ア 業務委託事業者に対する事業評価判断基準を定める。
イ 提出された資料の内容を審査し、事業者を評価する。
ウ その他評価に必要な事項
(委員)
第3条 選定委員会の委員は、事業にかかる有識者(複数名)とし、東住吉区長が選任する。
(座長)
第4条 選定委員会の座長は、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定委員会の議事を進行する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、非公開とする。
(開催期間)
第6条 選定委員会は、概ね年4回開催する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、業務を遂行する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、東住吉区役所保健福祉課において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、東住吉区役所保健福祉課長がこれを定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年12月5日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
東住吉区役所 保健福祉課(地域福祉)
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住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号