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「課外学習会(学習塾なでしこ)」事業者選定会議開催要綱

2022年12月23日

ページ番号:423560

(目的)

第1条 東住吉区における「課外学習会(学習塾なでしこ)」事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、「課外学習会(学習塾なでしこ)」(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(公募型プロポーザル方式)により実施事業者を選定するに際して、学識経験者等から意見を聴くために開催するものとする。

 

(選定会議の内容)

第2条 選定会議は、本事業の実施事業者選定に際して公正性、透明性を確保するため、次の各号について検討し、本市に対し、意見を述べるものとする。

(1)選定方法、選定基準その他選定に必要な事項

(2)事業者から提出された企画提案書の内容

(3)その他、選定会議が必要と認める事項

2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(委員)

第3条 選定会議の委員は、次に掲げる者のうちから、東住吉区長(以下「区長」という。)が選任する。

(1)教育政策、まちづくり支援、子育て支援等の本事業に関連する分野に造詣が深いと認める学識経験者等

(2)その他区長が必要と認めた者

2 委員の任期は第2条に定める選定会議の終了までとする。

3 区長は、委員が選定した事業者について、前項の規定に関わらず、同委員に意見を聴くことができる。

4 区長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他委員に適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

 

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第5条 選定会議の庶務は、東住吉区役所区民企画課において処理する。

 

(施行規則)

第6条 この要綱に定めるものの他、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いた上で区長が定める。

 

附則

1 この要綱は、平成29年6月20日から施行する。

2 この要綱は、平成29年12月25日から施行する。

 

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