東住吉区環境管理実行委員会設置要綱
2024年11月22日
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東住吉区環境管理実行委員会設置要綱
(設置)
第1条 大阪市庁内環境管理計画(以下「環境管理計画」という。)に基づき、所属における環境に配慮した取組みを推進するため、東住吉区環境管理実行委員会(以下「所属委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 所属委員会は委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 所属委員会の会議は、委員長が招集しておこなう。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(所属委員会の所掌事務)
第5条 所属委員会の所掌事務は、東住吉区の環境管理行動の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管理計画に基づく取組みの企画・立案・実行に関すること
(2) 管理計画に基づく取組みの周知・啓発に関すること
(3) 管理計画の実施状況の点検・評価・報告に関すること
(4) 職員の環境学習の推進に関すること
(5) その他、所属委員会の運営に必応な事務
(職場環境委員会の設置)
第6条 所属長が必要と認めるときは、所属委員会の下に環境管理計画の円滑な取組みを推進するため各課等の単位で職場環境委員会を置くことができる。
2 職場環境委員会は、職場環境委員長及び職場環境委員で組織する。
3 職場環境委員長は、各課等の長をもって充てる。職場環境委員長は、各課等における環境管理計画取組みの実施、継続的改善をおこなう。
4 職場環境委員は、職場環境委員長が自ら所管する課等における職員の中から指定する。
職場環境委員は、職場環境委員長を補佐して、各課等における環境管理計画の取組みの実施、継続的改善をおこなう。
(庶務)
第7条 所属委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表
委 員
総務課長
事業企画担当課長
総合調整担当課長
区民企画課長
次世代育成担当課長
窓口サービス課長
保健福祉課長
保健福祉課保健担当課長代理
保健主幹
子育て支援担当課長
保護課長
生活支援担当課長
矢田出張所長
総務課担当係長
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