東住吉区生涯学習推進員要綱
2024年10月15日
ページ番号:444045
(目的)
第1条 この要綱は、東住吉区における生涯学習推進員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 生涯学習推進員は、東住吉区における生涯学習の振興に関し、次の任務をおこなう。
(1) 各種生涯学習事業への参画と協力
(2) 市民に対する学習相談や情報提供、生涯学習についての啓発
(3) 市民の学習ニーズの収集、人材の発掘
(4) その他、生涯学習の振興のために区長が定める事項
(委嘱予定者の推薦)
第3条 区長は、各校下の生涯学習ルーム運営委員長の推薦に基づき、委嘱予定者を決定し、名簿をとりまとめ教育委員会に提出する。
(細則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、東住吉区長が定める。
(附則) この要綱は平成26年4月1日から施行する。
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