ページの先頭です
メニューの終端です。

東住吉区人権啓発推進員選考要領

2024年4月22日

ページ番号:463054

第1 目的

 この要領は、東住吉区人権啓発推進員制度実施要綱第5条に基づき実施する東住吉区人権啓発推進員推薦会議(以下「推薦会議」という。)において、区長に推薦する候補者の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

                   

第2 候補者の選考 

(1)地域の実情に応じて広い範囲から適任者を見出すため、推薦会議に諮る各地域の候補者については、各地域活動協議会長及び各連合振興町会長の協議に基づく推薦によるものとする。

(2)前項の協議において、各地域活動協議会長及び各連合振興町会長は、人権問題に深い関心があり、啓発活動に意欲をもち、推進員としてふさわしい区民を推薦する。

(3)各地域活動協議会長及び各連合振興町会長は、東住吉区人権啓発推進員制度実施要綱第3条に掲げる定数に基づき、各地域の候補者を推薦する。

(4)各地域からの推薦にあたっては、各地域活動協議会長もしくは各連合振興町会長からの「推薦書(様式1)」の提出に依るものとする。

(5)候補者は、各地域活動協議会長もしくは各連合振興町会長を介して「大阪市人権啓発推進員推薦同意書(様式2)」を、推薦会議議長あて提出する。

(6)推薦会議では、各地域から「推薦書」により推薦された候補者を慎重に検討し、その結果を「大阪市人権啓発推進員の推薦について(様式3)」をもって、推薦会議議長から区長に推薦する。

 

第3 補充推薦

 改選後の定数内の補充推薦についての選考にあたっては、各地域の推薦をもって区長に推薦することとする。

 

第4 様式

 様式は次のとおりとする。

(様式1) 推薦書(各地域から推薦会議議長あて)

(様式2) 大阪市人権啓発推進員推薦同意書(候補者から各地域あて)

(様式3) 大阪市人権啓発推進員の推薦について(推薦会議議長から区長あて)

 

付則 

この要領は、平成31年1月17日から施行する。

この要領は、令和3年2月1日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

東住吉区役所 区民企画課
電話: 06-4399-9908 ファックス: 06-6629-4564
住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

メール送信フォーム