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東住吉区教育行政連絡会の傍聴における遵守要領

2022年12月23日

ページ番号:468539

1 傍聴の手続

(1)会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻までに、受付において区長の許可を得たうえで、区役所の指示を受けて、会場に入場するものとする。

(2)傍聴の受付は、会議開催予定時刻の30分前から受付において先着順で行い、会議開催予定時刻もしくは定員になり次第、受付を終了する。

(3)傍聴の定員は10名とする。なお、受付開始時点で定員を超えている場合は、くじ等により傍聴者を決定する。

 

2 傍聴することができない者

次の各号いずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1)酒気を帯びている者

(2)会議の自由な発言の妨害になると認められる者

(3)前2号に掲げる者のほか、会議の公正かつ円滑な検討に著しい支障が生じ会議の目的が達成できないとして、区長が傍聴を不適当と認めた者

 

3 傍聴者の遵守事項

傍聴者は、会場においては、次の事項を守らなければならない。

(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3)飲食又は喫煙をしないこと

(4)携帯電話などは、受信音などを出さないこと

(5)写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、区長の許可を得た場合は、この限りではない。

(6)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(7)その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

4 会議の秩序維持

(1)傍聴者は、会場においては、区役所の指示に従わなければならない。

(2)傍聴者が上記「3 遵守事項」に違反したときは、これを注意し、従わないときは、その者を退場させることができる。

 

附則

 この要領は、平成30年11月22日から施行する。

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