東住吉区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱
2024年4月1日
ページ番号:471419
制定 平成31年4月1日
最近改正 令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和年法律第号。以下「法」という。)第条の3第1項に基づき、東住吉区において実施する「総合的な相談支援体制の充実事業」(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域住民等」とは、法第4条第2項に規定するものをいう。
2 この要綱において「課題」及び「支援関係機関」とは、それぞれ、法第4条第3項に規定する「地域生活課題」及び「支援関係機関」をいう。
(目的)
第3条 本事業は、複合的な課題や制度の狭間にある課題等を有する者及び世帯に対し、支援関係機関や地域住民等の連携により課題の解決に資する支援が包括的に提供されるよう、相談支援体制の充実を図ることを目的とする。
(事業の支援対象)
第4条 本事業の支援対象者は、東住吉区に在住している次に掲げる者(その者が属する世帯も含む)及び世帯(以下「要援護者等」という。)とする。
(1) 複数の課題を抱えている者
(2) 課題を抱える者が複数人存在する世帯
(3) 既存の福祉サービスの活用が困難な課題を抱えている者
(4) 上記各号が複合している者及び世帯
(事業の内容)
第5条 本事業は区が主体となって、次のとおり実施する。
(1) 「総合的な支援調整の場(つながる場)」(以下「つながる場」という。)の開催
要援護者等が抱える課題を把握し、支援関係機関においてそれぞれ果たすべき役割についての調整を行うため、支援関係機関の求めに応じ、個人情報の共有に関する要援護者等の同意を得たうえで、支援関係機関や地域住民等(以下「支援関係機関等」という。)を招集し「つながる場」を開催する。なお、要援護者等の同意が得られない場合には、支援関係機関との連携のもと、支援関係機関により開催される別表の会議を活用し、それぞれの法的根拠のもと「つながる場」を開催する。また、要援護者等が認知症や精神障がい等(疑いを含む)により、同意の意思表示が困難であると認められる場合は、要援護者等の権利利益を侵害しない範囲において支援関係機関のみを招集して「つながる場」を開催する。
また、定期的に支援の状況を把握し、支援内容の調整又は見直しを行う必要があれば、継続的に支援関係機関等が参集する機会を設定する。
(2) 支援関係機関等の連携の促進に向けた取組の実施
地域において、支援関係機関等がそれぞれの役割を果たしつつ、チームアプローチによるネットワークを構築し、要援護者等を支援するため、支援関係機関等の連携を促進する取組を実施する。
2 前項の取組を実施するにあたり、福祉局が派遣する専門家等(スーパーバイザー)をはじめ、学識経験者や相談支援の実務者などに助言を求めることができる。
(個人情報の保護等)
第6条 本事業で知り得た個人情報を慎重に取り扱い、みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。
2 前条第1項第1号に規定する、別表に掲げる会議を活用し「つながる場」を主催又は共催する場合、個人情報の取扱については、別表左欄に掲げる会議が根拠とする各法の規定及び別表右欄に掲げる要綱又は要領によるものとする。
(担当)
第7条 本事業は、東住吉区役所保健福祉課が担当する。
(実施の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
会議名称 |
要綱・要領 |
---|---|
介護保険法第115条の48の規定に基づく地域ケア会議 |
包括的支援事業実施要領 |
児童福祉法第25条の2の規定に基づく要保護児童対策地域協議会 |
東住吉区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱 |
生活困窮者自立支援法第9条の規定に基づく支援会議 |
大阪市東住吉区生活困窮者支援会議設置要綱 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づく協議会 |
東住吉区地域自立支援協議会設置要綱 |