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大阪市東住吉区生活困窮者支援会議設置要綱

2024年8月16日

ページ番号:472774

(設置及び趣旨)

第1条     生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する支援会議として大阪市東住吉区生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

2 支援会議は、生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が、生活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする。

(所掌事務)

第2条     支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)     生活困窮者に対する支援を通じた地域づくり

(2)     生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項

(3)     生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(4)     その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は保健福祉課長とする。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 支援会議は、年1回の開催を基本とするが、必要に応じて随時開催することもでき、会長がこれを主宰する。

6 支援会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)及び東住吉区役所職員をもって構成する。
(1) 別表に掲げる関係機関に属する者
(2) その他会長が必要と認める者

(生活困窮者シェア会議)

第4条 支援会議のもとに、生活困窮者シェア会議(以下、「生困シェア会議」という。)を設置し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 構成員が各所属機関において日常的な業務を行う中で把握した、生活困窮の端緒が伺われる事案(以下、「気になる事案」という。)に関する情報の共有
(2) 「気になる事案」に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の判断
(3) 迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の確立と役割分担の明確化及び認識の共有
(4) 「気になる事案」に関する主担当機関及びキーパーソン(本人同意に向けたアプローチに関する主たる援助者)の確認
(5) 本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報の共有
(6) 支援会議に報告するための個々のケース支援から把握した地域課題の抽出
2 生困シェア会議には座長を置き、座長は会長が指名する。

3 生困シェア会議は必要に応じて随時開催し、座長がこれを主宰する。

4 生困シェア会議の参加者は、座長が次に掲げる者及び東住吉区役所職員のうちから適当と認める者を選定して招集する。

(1)  別表に掲げる関係機関に属する者

(2)  その他座長が必要と認める者

(意見の聴取等)
第5条 支援会議及び生困シェア会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)
第6条 支援会議及び生困シェア会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議で知り得た秘密を洩らしてはならない。

2 支援会議及び生困シェア会議の資料は非公開とする。

(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援会議及び生困シェア会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

第3条関係 別表(支援会議構成員)

名称

東住吉区内地域包括支援センター

東住吉区障がい者基幹相談支援センター

見守り相談室(大阪市東住吉区社会福祉協議会)

生活自立支援相談窓口(生活困窮者自立支援事業受託事業者)

第4条関係 別表(生困シェア会議構成員)

名称

東住吉区内地域包括支援センター

東住吉区障がい者基幹相談支援センター

見守り相談室(大阪市東住吉区社会福祉協議会)

生活自立支援相談窓口(生活困窮者自立支援事業受託事業者)

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