東住吉区地域福祉推進会議設置要綱
2024年4月1日
ページ番号:475427
制定 平成31年4月1日
最近改正 令和6年4月1日
(設置)
第1条 区民が安心してくらせる明るい福祉のまちづくりに資することを目的として、地域福祉全般に関する各種施策を推進するため、東住吉区地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる活動を行う。
(1)区内の地域福祉に関する実態把握および課題の集約
(2)区内の地域福祉に関する企画立案及び推進のための総合調整
(3)区内の関係行政機関、関係団体及び福祉・医療施設等の連携を強化・推進するために必要な協議
(4)東住吉区地域福祉計画に基づく取組状況の評価・検証
(5)前各号に掲げるもののほか、大阪市所管局に意見を提出するなど区内の地域福祉の推進・充実に資する事項
(組織)
第3条 推進会議は、座長及び委員で組織する。
2 座長は東住吉区長をもって充てる。
3 委員は、別表1に掲げる会議から選出された者と別表2に掲げる会の代表及び、別表3に掲げる職にある者とする。
(座長)
第4条 座長は、推進会議を代表し、業務を総理する。
2 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 推進会議は座長が召集して開催する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または、説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 推進会議に係る庶務は、東住吉区保健福祉課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
東住吉区地域ケア推進会議
東住吉区地域自立支援協議会
東住吉区子育て支援専門部会
矢田地域子育て支援ネットワーク実務者会議
東住吉区生活困窮者支援会議
東住吉区地域福祉推進連携会
別表2
東住吉区社会福祉協議会
東住吉区地域振興会
東住吉区民生委員児童委員協議会
別表3
東住吉区保健福祉センター所長
保健福祉課長
保健主幹
子育て支援担当課長
保護課長
生活支援担当課長