東住吉区人権啓発推進員制度実施要綱
2023年12月19日
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(趣旨)
第1条 東住吉区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(業務)
第2条 推進員に委託する業務は、次に掲げる業務とする。
(1)本市が行う人権啓発事業の運営その他市民に対する人権啓発に関する業務
(2)地域で生じた人権に関する問題又は市民からの人権に関する相談を区役所その他の関係機関の相談窓口等に取り次ぐ業務
(3)その他人権啓発に関し東住吉区長(以下、「区長」という。)が必要と認める業務
(人権啓発推進員の定数)
第3条 東住吉区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各地域3名以上とする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考方法は、次条に規定する東住吉区人権啓発推進員推薦会議において推薦をされた者で区長が選定する。
(人権啓発推進員推薦会議)
第5条 前条の規定により推進員の候補者を区長に推薦するため、東住吉区人権啓発推進員推薦会議(以下、「推薦会議」という。)を開催する。
2 推薦会議の委員は区長が5名以上を指名する。
3 推薦会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
4 議長は、推薦会議の議事を主宰する。
5 議長は事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 推薦会議は、議長が招集する。
7 推薦会議は、議長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
8 推薦会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(東住吉区人権啓発推進員連絡会との協働)
第6条 区は推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るとともに、区の人権啓発施策を推進するため、東住吉区人権啓発推進員連絡会と協働する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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