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東住吉区役所特定教育・保育施設の利用に係る相談等に関する業務会計年度任用職員要綱

2024年9月12日

ページ番号:496897

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区役所特定教育・保育施設の利用に係る相談等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記試験

(2)面接

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務日数等)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

(2)勤務時間

午前9時00分~午後5時15分まで

(3)休憩時間

45分

(その他)

第5条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。

付 則

   この要綱は令和2年4月1日から施行する。

 

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9857

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