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東住吉区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員要綱

2025年12月1日

ページ番号:496897

(目的) 

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。 

(選考方法) 

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。 

⑴ 筆記試験  

⑵ 面接 

(再度の任用) 

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。 

(勤務日数等) 

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。  

⑴ 勤務日数 

週4日 

⑵ 勤務時間 

1日当たり7時間30分 

⑶ 休憩時間 

45 分 

⑷ 勤務開始時刻 

午前9時00分 

⑸ 勤務終了時刻 

午後5時15分 

(休日勤務) 

第5条 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合は、当該休日を他の日に振り替えるものとする。 

(その他) 

第6条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。 

附 則(令和元年10月4日区長決裁) 

この要綱は令和2年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年11月27日区長決裁) 

この要綱は令和7年12月1日から施行する。 

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