東住吉区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員要綱
2025年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(選考方法)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
⑴ 筆記試験
⑵ 面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。
⑴ 勤務日数
週4日
⑵ 勤務時間
1日当たり7時間30分
⑶ 休憩時間
45 分
⑷ 勤務開始時刻
午前9時00分
⑸ 勤務終了時刻
午後5時15分
(休日勤務)
第5条 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合は、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第6条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。
附 則(令和元年10月4日区長決裁)
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月27日区長決裁)
この要綱は令和7年12月1日から施行する。

