東住吉区役所特定教育・保育施設の利用に係る相談等に関する業務会計年度任用職員要綱
2024年9月12日
ページ番号:496897
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区役所特定教育・保育施設の利用に係る相談等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分まで
(3)休憩時間
45分
(その他)
第5条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。
付 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。