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東住吉区役所ハラスメント防止会議設置要綱

2022年2月25日

ページ番号:532394

(目的)

第1条 この要綱は、東住吉区役所ハラスメント防止会議(以下「会議」という。)を設置し、部長級以上の幹部職員等によるハラスメントのほか、特に組織として対応する必要がある場合に、会議において協議することにより、ハラスメント防止及び排除の取組みの一層の充実を図ることを目的とする。

 

(協議事項)

第2条 会議は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 事案の確認及び原因究明に係る調査の実施

(2) 是正措置の要否及び進め方などの対応方針の決定

(3) 再発防止に向けた所属職員への周知及び啓発

(4) その他必要な事項

 

(組織)

第3条 会議の委員は、次に掲げる者及び座長が指名する者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 事業企画担当課長

(3) 総合調整担当課長

(4) 区民企画課長

(5) 次世代育成担当課長

(6) 窓口サービス課長

(7) 保健福祉課長

(8) 子育て支援担当課長

(9) 保健福祉課保健担当課長代理

(10) 保健主幹

(11) 保護課長

(12) 生活支援担当課長

(13) 矢田出張所長

 

(座長)

第4条 会議の座長は、総務課長をもって充てる。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

4 座長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(会議)

第5条 座長は、必要に応じ、会議を招集する。

2 座長は、委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、会議を開かなければならない。

3 会議は座長及び委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。 

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において行う。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、座長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

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