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東住吉区区政会議部会アドバイザー設置要綱

2024年6月3日

ページ番号:532496

(設置)
第1条 東住吉区区政会議の各部会における検討事項について、専門的な見地から意見を聴くため、東住吉区役所に、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第8条第2項に定める「関係者」として、東住吉区区政会議部会アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く

(職務)
第2条 アドバイザーは、区政会議部会において、東住吉区区政会議各部会検討事項に関する専門的な意見を述べる。

(委嘱)
第3条 アドバイザーは、学識経験を有する者その他区長が適当と認める者のうちから、区長が委嘱する。

(報償金等の支払い)
第4条 アドバイザーが、第2条の職務に従事した場合は、本市「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に基づき報償金等を支払うことができる。

(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、区長が委嘱した日からその日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)
第6条 区長は、アドバイザーが次のいずれかに該当することとなったときは、前条の任期中にかかわらず、解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、アドバイザーとしての職務ができないと区長が認めるとき
(2) アドバイザーの名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき
 ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為
 イ 署名運動
 ウ 寄附金その他の金品の募集又は配布
 エ 東住吉区区政会議各部会開催会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用
 オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、アドバイザーがその適格性を欠くと区長が認めるとき

(秘密の保持)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職務を退いた後においても同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、区長が別に定める。

附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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