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東住吉区教育活動ボランティア配置要綱

2023年4月1日

ページ番号:532819

(目的)

第1条 この要綱は、東住吉区内の大阪市立小学校・中学校及び大阪市立長谷川小学校・中学校の児童生徒が力を発揮し、円滑に学校生活を送れるよう、学校に教育活動ボランティア(以下、「ボランティア」という)を配置し、学校の課題解消を支援するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象校)

第2条 ボランティアの配置対象校は、東住吉区内の大阪市立小学校・中学校及び大阪市立長谷川小学校・中学校(以下、「学校」という)とする。

 

(活動内容)

第3条 ボランティアの活動内容は、学校の教育活動における学校支援およびキャリア教育支援とする。

 

(ボランティアの活動諸条件等)

第4条 ボランティアは有償ボランティアとする。

2 ボランティアの活動時間は、1人あたり1日8時間以内、1ヶ月78時間以内とし、1時間未満の端数の活動時間は30分単位とする。

3 ボランティアは、1日の活動時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩を取得する。

4 大阪市の会計年度任用職員として雇用契約のある者については、大阪市の会計年度任用職員としての従事内容とボランティアとしての活動内容が重複する場合は、ボランティアとして活動することはできない。

 

(経費等)

第5条 ボランティアの1時間あたりの報償金は、1,030円とし、1時間未満の端数の活動時間がある場合は、515円として計算する。

2 ボランティアが、自宅から配置された学校への移動に交通費を要する場合、1日往復480円を上限に必要な経費を支払う。ただし、他の事業等への従事等により、交通費が支払われる場合は、支払はしない。

3 ボランティアが校外学習において活動する場合、宿泊を伴わない日は1日あたり2,000円、宿泊を伴う日は1日あたり5,000円を、報償金に加算し、支払う。

4 ボランティアへの報償金は、活動した月の翌月末日を支払日とし、翌月末日が区役所閉庁日にあたる場合、翌開庁日を支払日とする。ただし、11月活動分については、12月末の区役所開庁日に支払う場合がある。

5 報償金は、所得税を源泉徴収の上、口座振替により支払う。

6 東住吉区役所(以下、「区」という)は、ボランティアの活動中の事故に対応するため、傷害保険に加入する。

 

(実施方法等)

第6条 ボランティアを配置する学校は、区が指定する様式により、活動開始前月の20日までにボランティアの登録申請にかかる手続きを行う。

2 学校は、ボランティアの登録内容等に変更が生じた場合は、すみやかに区へ連絡するとともに、区が指定する方法により変更内容を届け出る。

3 区は、学校からの申請により、ボランティアの登録・承認を行う。

4 学校は、登録したボランティアが活動した場合、活動月の翌月5日までに、区が指定する様式により、区へ活動報告を行う。なお、5日が区役所閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までに活動報告を行うものとする。

5 区は、学校から前項の報告に基づき、前条の報償金を支払う。

 

(ボランティアの責務)

第7条 ボランティアは、活動中に知り得た個人情報等について、決して第三者に漏らしてはならない。また、ボランティアとしての活動期間終了後も同様とする。

2 ボランティアは、学校の管理下において活動し、活動内容・条件について、学校に十分確認するとともに、活動にあたっては、学校と連携する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、東住吉区担当教育次長が別に定める。

 

附則 

1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

2 本事業の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

4 この要綱は平成29年9月30日から施行する。

5 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

6 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

7 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

8 この要綱は令和4年10月1日から施行する。

9 この要綱は令和5年4月1日から施行する。

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