東住吉区区政会議委員公募手続事務要領
2024年7月2日
ページ番号:536710
(趣旨)
第1条 この要領は、東住吉区区政会議開催要綱第4条第3項に基づき、東住吉区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1) 応募を実施する年の10月1日現在、満18歳以上の方で、東住吉区内にお住まいの方、東住吉区内の事業所にお勤めの方、東住吉区内の学校(学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校及び他の法令に基づいて設置された教育施設)に在学の方
(2) 大阪市の他の審議会等の委員の職を3以上兼職していないこと
(3) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)で定める暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
(5) 大阪市職員でないこと。また、懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者でないこと
(6) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者でないこと
(募集人数)
第3条 募集人数は、6名とする。ただし、欠員補充の募集人数は欠員人数を上限とする。また、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。
(公募方法)
第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募者に対しては、次の書類の提出を求めるものとする。
(1) 申込書(申込者の住所・氏名・年齢等の事項を記載したもの)
(2) 応募の動機を記載した書面
(3) 東住吉区区政会議委員募集要項で定めたテーマの小論文
(選考を行う者及び選考の方法)
第5条 締切日までに応募に係る書類を提出した者に対する選考は、区長が選定する3名の選考委員が実施する。選考委員は、学識経験を有する者、東住吉区役所職員、その他適当と認める者から区長が選定する。
2 選考の方法は、提出書類の審査及び面接とする。
(選考結果の通知)
第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。
附 則
この要領は、平成25年9月30日から施行する。
附 則
この改正要領は、平成28年12月21日から施行する。
附 則
この改正要領は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、令和3年6月1日から施行する。
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