東住吉区ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱
2024年11月22日
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(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、東住吉区ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 仕事と子育ての両立支援プランに基づく取組における具体検討や実施状況の把握・点検に関すること
(2) 「大阪市市長部局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への検討・実施状況の報告に関すること
(組織)
第3条 委員会は、総務課長を委員長とし、委員で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長代理
(2) 区民企画課長代理
(3) 住民情報担当課長代理
(4) 保険年金担当課長代理
(5) 福祉担当課長代理
(6) 保健担当課長代理
(7) 保健副主幹
(8) 子育て支援担当課長代理
(9) 保護課長代理
(10) 矢田出張所長
3 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。