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東住吉区役所服務規律確保推進委員会設置要綱

2023年12月19日

ページ番号:549679

(設置)

第1条 本市職員による不祥事案が後を絶たない現状に鑑み、大阪市服務規律確保推進委員会の設置を受け、東住吉区役所における不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進するため、東住吉区役所服務規律確保推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

 

 (所管事務)

第2条 推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 不祥事発生根絶に向けた具体的方策に関すること

(2) 不祥事案の全容解明と改善及び防止策の検討に関すること

(3) 服務規律確保に向けた職員の士気高揚策に関すること

(4) その他服務規律確保徹底方策に関すること

 

 (組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。

4 委員は、別表の職にあるものを充てる。

 

 (会議)

第4条 推進委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

 

 (服務啓発推進チーム)

第5条 推進委員会の下に服務啓発推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。

2 推進チームは推進委員会の命を受け、服務規律にかかる啓発と取組の推進を行う。

3 推進チームの構成員は推進委員会委員長が指名する。

 

 (守秘義務)

第6条 推進委員会及び推進チームにおいて知りえた内容については、在職中及びこれを離れた以降について、これを漏らしてはならない。

 

 (事務局)

第7条 推進委員会の事務局については、総務課に置く。

 

 (施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成22年7月16日から施行する。

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


別表

 

 委員長   区長

 副委員長   副区長

 委員   総務課長

 委員   事業企画担当課長

 委員   総合調整担当課長

 委員   区民企画課長

 委員   次世代育成担当課長

 委員   窓口サービス課長

 委員   保健福祉課長

 委員   子育て支援担当課長

 委員   保健福祉課保健担当課長代理

 委員   保健主幹

 委員   保護課長

 委員   生活支援担当課長

 委員   矢田出張所長

 

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