東住吉区役所証明書発行等の業務会計年度任用職員要綱
2024年2月27日
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(目 的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区役所証明書発行等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、大阪市人材データバンク実施要綱第3条第1項第1号及び第2号に掲げる者のうちから、面接等の内容を総合的に勘案して行う。
2 前項において採用決定に至らない場合は、公募による選考とすることができる。公募による選考となる場合は次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記(論文)試験
(2) 面接(口述)試験
3 公募による選考に必要な事項は、「東住吉区役所証明書発行等業務会計年度任用職員募集要項」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数
ア 週5日の勤務で、1日6時間の勤務時間
イ 週4日の勤務で、うち3日は7時間45分、うち1日は6時間45分の勤務時間
ウ 週4日の勤務で、1日7時間30分の勤務時間
(2) 勤務時間
ア 午前9時00分~午後3時45分まで
イ 午前9時00分~午後5時30分まで
ウ 午前9時00分~午後4時30分まで
エ 午前11時30分~午後7時00分まで
オ 午前9時00分~午後5時15分まで
カ 午前10時45分~午後7時00分まで
(3) 休憩時間
45分
(休日)
第5条 主管課長は、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第6条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。
附 則(令和元年10月17日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和5年12月20日から施行する。