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東住吉区地域ケア推進会議設置要綱

2024年10月7日

ページ番号:552462

(設置)

第1条 高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援体制を推進するため、東住吉区地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)地域課題の共有とその解決に必要な関係者間の連携及び地域づくりの検討に関すること。

(2)包括的な支援体制の構築に向けた政策形成の検討に関すること。

(3)その他包括的な支援体制の構築に必要な事項に関すること。

 

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 推進会議の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて組織する。

(1)介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

(2)介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

(3)介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4)前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

 

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 推進会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

 

 (会議)

第6条 推進会議は、委員長が召集する。

 

(意見の聴取)

第7条 推進会議は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 推進会議の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第9条 推進会議の事務を処理するため、事務局を区保健福祉センター保健福祉課に置く。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員

が定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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