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飼い犬の届出について(マイクロチップを装着している場合)

2024年1月31日

ページ番号:587677

はじめに

動物愛護管理法の改正について

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬・猫を取得した場合は、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、国の登録を受けることが義務付けられました。一般の所有者であっても令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、国の登録を受ける必要があります。詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。

狂犬病予防法の特例制度について

 犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬の登録(鑑札の交付)を受けることが義務付けられていますが、犬の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。

 本市は、令和4年11月1日からこの特例制度を適用します。令和4年11月1日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録等することにより、国から本市に情報が通知され、本市ではこれらの情報を基に狂犬病予防法に基づく登録を行うため、犬の所有者は区役所(保健福祉センター)での手続が原則不要となります(鑑札の交付を受ける必要もありません)。

詳しくは「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。 

 (注)鑑札の交付を受けていない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体にのみ登録している場合や、国の指定登録機関に令和4年10月31日以前に登録等を行った場合は、東住吉区役所保健福祉課保健担当(1階15番窓口)で登録申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。

 

犬の所有者の変更登録(マイクロチップの登録を受けた犬を購入もしくは譲り受けた場合)

 マイクロチップが装着され、国に登録されている犬を購入もしくは譲り受けた場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くで行うことができます。変更登録には手数料がかかります。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くをご覧ください。

 (注)変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。今後、登録内容の変更等の届出を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。

犬の登録(飼い犬に新たにマイクロチップを装着した場合)

 マイクロチップを装着したら、30日以内に国の登録を受ける必要があります。登録の手続きは指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くで行うことができます。登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録には手数料がかかります。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くをご覧ください。

(注)登録を受けると、「登録証明書」が発行されます。今後、登録内容の変更等の届出を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。

 すでに本市の鑑札の交付を受けている犬に新たにマイクロチップを装着し、国にマイクロチップ情報を登録した際は、東住吉区役所保健福祉課保健担当(1階15番窓口)に鑑札をご返却ください。

犬の登録事項の変更(住所変更など)

 マイクロチップが装着され、国に登録されている犬の所有者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスや犬の所在地等の登録内容に変更があった場合は、変更した日から30日以内に国へ届け出る必要があります。届出は指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くで行うことができます。登録事項変更の手数料は無料です。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くをご覧ください。

 (注)大阪市外への引越しの場合、新しいお住いの自治体によってはマイクロチップ情報の変更とは別に鑑札の交付を受ける必要が生じることがあります。新しいお住いの自治体にお問い合わせください。(東住吉区役所への届出は不要です。)

犬の死亡届(マイクロチップを除去した場合を含む)

 マイクロチップが装着され、国に登録されている犬が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合は、30日以内に国に届け出る必要があります。届出は指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くで行うことができます。死亡届の手数料は無料です。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」別ウィンドウで開くをご覧ください。

 東住吉区内で飼っていた犬が亡くなった場合は、国への届出後、注射済票(届出当該年度のみ)を東住吉区役所保健福祉課保健担当(1階15番窓口)へ返却してください。 

 また、飼い犬の遺体の引き取りを希望される方は、中部環境事業センター(06-6714-6411)へお申し込みください。詳細については、中部環境事業センター(06-6714-6411)へ問い合わせるか、ペットなどが死んだ場合の引き取りをご覧ください。

お問い合わせ先

マイクロチップ情報登録の手続きについて

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

コールセンター:03-6384-5320 (受付時間:8時00分~20時00分)

狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録について

 必要なお手続きがご不明な場合は東住吉区役所保健福祉課保健担当06-4399-9973)までお問い合わせください。なお、マイクロチップの「登録証明書」等をお持ちの場合は、お手元にご準備のうえお問い合わせください。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保健福祉課保健・生活環境グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9973

ファックス:06-6629-1265

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